建設業関連
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建設業関連
建設業を営む場合には建設業許可が必要です。
(一部の軽微な工事は除きます。)
また、毎事業年度終了時の届出や建設業許可の5年ごとの更新も必要です。どうぞお気軽にご相談ください。
建設業関連の主な許可・変更・届出・登録・手続き
建設業許可(大臣・知事/特定・一般)関連
- 建設業許可 新規取得
- 建設業許可 更新
- 業種追加
- 一般建設業許可、特定建設業許可 新規取得(一般←→特定)
- 許可換えの際の新規取得(県知事←→大臣、県知事←→他の県知事)
- 法人になった際の新規取得(個人→法人)
- 決算変更届
- 各種変更届(決算以外)
- 廃業届
経営事項審査関連
- 経営状況分析申請
- 経営事項審査申請
公共工事入札参加資格申請(指名願)関連
- 国関係各省庁、自治体など入札参加資格審査申請
建設業許可申請代行について
建設業を営む場合には公共事業、民間事業および元請、下請問わず建設業の営業許可が必要になります。
種類は29種あり、個別に許可を受けなければなりません。そのための書類の作成・提出を代行いたします。
申請時のポイント
- 《1》経営管理責任者
- 建設業の経営経験のある人が経営を管理しているか。
- 《2》専任技術者
- 「建築士」「土木施工管理技師」など、条件を満たす者が常勤し施工を担当しているか。
- 《3》資産要件
- 倒産などの危険がないように、一定の資産が要求されます。
※上記のような許可要件について業者様ごとに状況に合わせて個別に判断いたしますので、お気軽にご相談ください。
経営規模など評価申請(経営事項審査)代行について
経営事項審査とは、国や地方公共団体が発注する公共工事を受注する場合に、建設業者が必ず受ける必要がある審査です。
経営に関する客観的事項(財務内容、完成工事高、資格者数など)について審査を受け、その審査結果で評点をつけられるのが経営事項審査(いわゆる「経審」)です。
国や地方公共団体などに公共工事の受注を希望する場合、指名競争入札など資格審査申請(いわゆる「指名願い」)を提出することで業者登録してもらいます。
その際に、経審の評点を基に、建設業者のランク付けが行われます。
そして、そのランクにより発注金額が段階的に分けられています。
ランクが高いほど大きな請負金額の工事を受注できる可能性があるということになります。
具体的には、経営状況分析(Y)、経営規模(X1、X2)、技術力(Z)、その他の審査項目(W)について審査されます。
また、許可行政庁(各府県庁など)は、あわせて総合評定の請求があった場合、経営規模など評価(Y、X1、X2、Z、W)の結果と総合評定値(P)を通知します。
審査内容
- 財務の健全性が8の指標によって点数化されます(Y点)。
- 工事種類別年間平均完成工事高、自己資本額、利払前税引前償却前利益の額について点数化します(X1点、X2点)。
- 技術力(Z点)
建設業の業種別技術者数・業種別元請完成工事高について点数化します。 - その他の審査項目(W点)
労働福祉の状況、法令遵守の状況、防災活動への貢献の状況、建設業の経理に関する状況、営業年数、研究開発、保有機械、ISO取得などの状況について点数化します。
申請の流れ
STEP1
経営状況分析申請
建設業者は、決算終了後の早い時期に建設業許可の変更届(決算報告)を行います。
次に、登録分析センターに書類や資料などを提出して申請し、経営規模など評価結果通知書を取得します。
※財務の健全性を8の指標によって点数化したもの(Y点)を取得します。
STEP2
経営規模など評価(総合評定値請求)
申請書に、【1】の通知書とその他審査に必要な各種書類を添付し、各地方整備局もしくは知事(各都道府県土木事務所の窓口)へ提出します。
※経営規模など評価(Y、X1、X2、Z、W点)の申請にあわせて総合評定値(P)の請求をします。
経営規模など評価の結果通知書は、1年7ヶ月で有効期間が切れますので、有効期限までに新たな結果通知書を用意しておく必要があります。
入札参加資格審査申請代行について
公共建設工事の受注を希望する都道府県・市町村などに対して申請を行い、入札の参加ができるように登録してもらいます。
それぞれの都道府県・市町村などによって有効期限が異なり(1年~4年ほど)、期限が切れる前に新たに申請をする必要があります。