終活関連
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遺言書作成サポート
遺言書を作成する際、一般的には自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することになります。
これらの遺言書作成のサポートをさせていただきます。
- 自筆証書遺言
- 証人の必要がなく、いつでもどこでも作成でき、書き直しも簡単にできます。
しかし、その書き方や書き直しに対して様々な条件があります。
その条件に合致していないと、無効な遺言書になってしまいます。 - 公正証書遺言
- 遺言したい内容を公証人に伝え、公証人に法的に有効な遺言書を作成してもらう方式です。
証人を2人用意しなければならないことや、様々な確認のため添付書類を集める必要があります。
また、公証人に対する費用も発生します。
公正証書遺言を残しておくことで、遺産分割協議の必要がなくなり、遺言者の死後、遺言執行者による財産処分がスムーズに行われるというメリットがあります。
相続
「遺産分割協議書」の作成を行い、それに向けた諸々の調査、書類の収集や作成などをお引き受けします。
税金に関しても提携する税理士にあわせてご相談いただけます。
遺産相続のおおまかな手順
STEP1
遺産の調査・確定
STEP2
相続人の調査・確定
STEP3
相続人間の協議
STEP4
「遺産分割協議書」の作成
STEP5
遺産分割の実施