旅館業関連
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簡易宿所許可手続き
簡易宿所営業とは「宿泊する場所を多数人で共用する構造および設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの」(旅館業法2条4項)を行う施設と定義されています。
旅館業法施行令に定められる構造設備の基準では、旅館営業の許可を受けるためには原則として5部屋以上の客室とそれにともなう定員が必要です。(旅館業法施行令1条2項)
その基準に達しない4部屋までの施設や、2段ベッドなどの階層式寝台を設置している施設についてはこの簡易宿所に該当することになります。
具体的には、民宿、ペンション、スポーツ合宿施設、ベッドハウス、山小屋、カプセルホテルなどが該当します。
簡易宿所営業も含め、旅館業を経営するためには、都道府県知事(政令指定都市、中核市など保健所政令市では市長、特別区では区長)の許可を受ける必要があります。
旅館業法上の許可を得ずに旅館業を営むと、旅館業法違反にあたるので届出が必要です。
民泊新法の届出(住宅宿泊事業とは)
平成29年6月に成立した民泊新法とは、届け出をすることにより住宅地でも1泊から住居を使って宿泊事業を行うことができる法律のことです。
ホテルや旅館など、これまでも存在した旅館業法に基づく宿泊施設ではなく、住宅で宿泊事業を可能にするための新しい法律です。
本来宿泊料を受けて人を宿泊させるためには旅館業法による旅館業許可を取得しなければなりませんが、この法令(及び届出をしようとする都道府県・市町村の条例等)の定めに従った届出を行うことにより、「住宅」を適法な「民泊」として営業することができます。
届出の際には、住宅が居住要件を満たしていることを証明するための書類、住宅の図面等を添付する必要があります。
ポイント
①人を宿泊させる日数が1年間で上限が180日となっています。また、条例等でより短く制限されている場合もあります。
(例)京都市では、住居専用地域において3月16日正午から翌年1月15日正午までの間、営業はできません。(家主居住型及び一定の条件を満たした認定京町家事業である場合を除く。)
②住宅宿泊事業法を実施する施設は 「住宅」であることが必要です。
【設備要件】
・「住宅」には、宿泊者に提供する 「居室」のほか、「台所」、「浴室」、「便所」、「洗面設備」の4つの設備が必要となります。
【居住要件】
・「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」
現に特定の者の生活が継続して営まれている家屋であることが必要です。
・「入居者の募集が行われていること」
住宅宿泊事業を行っている間、分譲(売却)または賃貸の形態で、入居者の 募集が 行われている家屋であることが必要です。
・「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていること」
少なくとも年に1回以上は使用している家屋であることが必要です。居住 といえる 使用履歴が一切ない民泊用の 新築物件は該当しません。
また、住宅宿泊事業の届出をしようとする時、届出の前に下記の事項等について確認をしておく必要があります。
•届出者が賃借人及び転借人の場合は、賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業を目的とした賃借物及び転借物の転貸を承諾しているかどうか
•マンションで住宅宿泊事業を営もうとする場合には、マンション管理規約において住宅宿泊事業が禁止されていないかどうか(※)
(※)規約で禁止されていない場合でも、管理組合において禁止の方針がないかの確認が必要となります。
その他、様々な要件が規定されていますが、届け出住宅や事業形態によりそれぞれ異なってきます。
住宅宿泊事業をお考えの時は、図面等をご用意の上、一度当事務所までご相談ください。